配偶者の扶養家族となっています。第3号加入者と考えてよいでしょうか?

配偶者がサラリーマン・公務員等(第2号加入者)であれば第3号加入者に該当しますが、配偶者が自営業者等(第1号加入者)の場合は同じく第1号加入者に該当します。
国民年金保険料の納付状況をご確認ください。

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