国民年金の第2号被保険者です。「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」は、必ず必要となりますか?

「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」は、お客さまのiDeCoへの加入資格をお勤め先が証明するもので、iDeCoへの加入にあたって必ずご提出が必要となります。
また、お客さまの申出書類とあわせて手続きしますので、申出書類に必ず添付の上、ご提出をお願いしています。

iDeCoについてのご質問は
24時間受付のチャットボットで簡単に解決!

close
AIチャット