会社を辞めて自営業者になると、企業型年金の資産はどうなりますか?

前勤務先での企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会(個人型年金)に資産移換をし、個人型年金運用指図者として運用の指図を続けることができます。
また、自営業者で60歳未満の方は、国民年金の第1号被保険者となりますので、国民年金保険料を納付していれば、個人型年金の加入者となることができます。また一定の要件を満たしている場合は、本人の請求により脱退一時金として受取ることもできます。

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