カードローン関連規定一覧
カードローンのお申込みにあたって
- ①私は、りそなカード株式会社、またはオリックス・クレジット株式会社、または株式会社オリエントコーポレーション(以下、個別にまたは総称して「保証会社」という)の保証により、株式会社関西みらい銀行(以下「銀行」という)に下記記載の「個人情報に関する同意条項」の内容を確認し、同意の上、標記ローンの仮申込を行います。
- ②この仮申込を行うにあたっては、保証会社の全部または一部が審査を行うこと、並びに審査結果を踏まえて銀行が銀行所定の方法により保証を委託する保証会社を決定することに同意します。私は、銀行が決定した保証会社について一切異議を述べません。
- ③私は、②の審査の結果、保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、保証会社の保証が得られない場合には銀行から融資が受けられないことについても異議を述べません。
- ④私は、銀行ならびに保証会社の仮申込の審査の結果「仮承認」となった後に、銀行が決定した保証会社の保証により、銀行に本申込をし、本申込の審査の結果「本承認」となった後に、実際の利用にあたっては銀行並びに保証会社と正式契約をすることに同意します。
- ⑤私は、銀行が決定した保証会社について一切異議を述べません。また、私は、銀行が保証会社に審査を依頼した後に、いずれかの保証会社の審査結果回答と他の保証会社の審査が前後しうることを承知しています。
個人情報に関する同意条項
私は以下同意条項に記載の個人情報の取扱いに関する各条項を確認のうえでローンの審査申込、保証委託申込、契約締結、各種届出、条件変更を行います。なお、下記の各条項は当該ローンの審査申込書、保証委託申込書、契約書(以下これらを契約書という)に既に記載されている条項に変えて適用され、下記条項に記載のない事項については、契約書に記載の各条項が適用されることに同意します。
Ⅰ.個人情報の利用目的
- 1.銀行の利用目的
銀行では、お客さまの個人情報を、銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- (1)個人情報を利用する業務
【りそな銀行】
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- 金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、金銭債権信託、不動産信託、担保権信託、知的財産権信託、動産信託等の信託業務
- 信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、相続・遺言業務、会計の検査、財産の取得・処分または賃借の代理事務、公社債もしくは株式の元利金または配当金支払の取扱い業務、債権取立の代理事務、債務の履行、不動産の仲介・分譲・鑑定・管理等の併営業務
- その他銀行および信託銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
【埼玉りそな銀行・関西みらい銀行共通】
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
- (2)利用目的【りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行共通】
- 金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
- 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
- お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 各種リスク管理を適切に行うため
- 法令を遵守するため
- その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
- 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた、融資業務のお客さまのご返済能力に関する情報は、お客さまのご返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- (1)個人情報を利用する業務
- 2.保証会社の利用目的
保証会社では、お客さまの個人情報を保証会社および保証会社の関係会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
個人信用情報機関から提供を受けた、お客さまのご返済能力に関する情報については、お客さまのご返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。(割賦販売法等)
業務を行なう上で知り得たお客さまの人種、信条、門地、保健医療または犯罪経歴についての情報等その他の特別な非公開情報については、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。- (1)個人情報を利用する業務
- クレジットカード業務、信用保証業務、金銭貸付業務およびこれらに付随する業務
- 信用調査業務、集金代行業務、計算事務代行業務およびこれらに付随する業務
- その他カード会社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
- (2)利用目的
- 商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
- 法令等に基づくご本人さまの確認等や、クレジットカード、信用保証、金銭貸付等の商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- クレジットカード、信用保証、金銭貸付等のお申込や継続的なご利用等に際しての与信判断のため
- クレジットカード業務や信用保証業務等における期日管理、与信管理および債権管理等のため
- クレジットカード機能や商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信業務に際して、個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品およびサービスの研究や開発のため
- お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等商品およびサービスに関する各種ご案内のため
- 提携会社・加盟店等の商品やサービスの各種ご案内のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 各種リスク管理を適切に行うため
- その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
- (1)個人情報を利用する業務
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
- 1.銀行から保証会社への第三者提供
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
- ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報
- ②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
- ③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
- ④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
- ⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
- 2.保証会社から銀行への第三者提供
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、法令や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
- ①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報
- ②保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価額等の評価情報を含む)
- ③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報
- ④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
- ⑤銀行が保証会社に代位弁済を請求する場合、代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
- ⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
- 3.サービサーへの債権管理回収業務の委託
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供されることについて同意します。
- 4.債権譲渡、証券化
ローン債権(保証会社が代位弁済した後の求償債権を含む)は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際に、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
- 5.各種制度融資、提携融資、斡旋融資
私は、地方公共団体等の制度融資、独立行政機関等や各種団体等による保証制度、銀行と提携している先が保証および(または)利子補給等を行う提携融資を利用するに際し、下記【第三者提供される個人情報・利用目的】に記載の通り、私の個人情報が利用目的のために必要な範囲で、当該第三者との間で授受されることを同意しています。
【第三者提供される個人情報・利用目的】
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通番 提供先 利用目的 授受される個人情報 1 地方公共団体、商工会、各種諸団体・組合等、銀行に対し制度融資・提携融資の斡旋を行う機関・事業者 融資取引利用状況の確認 - ①氏名、住所等、属性に関する情報
- ②借入残高等当社との融資取引の内容がわかる情報
2 地方公共団体 - ①地方公共団体による利子補給・保証料補給・損失補償
- ②制度融資利用促進のための預託
- ③地方公共団体制度融資の適正な利用の確認
- ①申込書類等記載情報
- ②月次弁済額・返済状況等、求償金の弁済に関する情報
- ③その他地方公共団体制度融資に関する手続に必要な情報
3 独立行政機関、各種諸団体・組合、保証業務を事業目的とする法人等、銀行に対し契約に基づき利子補給・保証・損失補償を行う機関・事業者 - ①保証機関における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、および解約後の事後管理
- ②保証債務履行により生じる権利の行使や義務の履行
- ③提供先による利子補給
- ①氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込書等に記載の全ての情報
- ②借入残高、借入期間、金利等融資取引に関する情報(過去のものを含む)
- ③預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証を行う機関における保証審査、管理に必要な情報(過去のものを含む)
- ④延滞情報を含む取引の弁済に関する情報
- ⑤当社が保証機関に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
- ※上記の個人情報提供先等は、その範囲をお知らせするものであり、すべてのお客様の情報が上記に記された全機関に提供されるわけではありません
Ⅲ.保証会社の個人情報の取扱いに関する同意
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
- (1)保証会社は、保護措置を講じた上で、申込者または保証委託契約者(以下「申込者等」という)の以下の個人情報を取得し、保証会社との各種取引に関する与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のために、収集・利用することに同意します。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、年齢、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、申込者等が申込時および変更時に届け出た事項
- ②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数、有効期限、利用可能枠等、契約内容に関する情報
- ③本契約に関する契約開始後の利用残高、支払状況等、取引の履歴に関する情報
- ④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため、または本契約の途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況等、与信後の管理の過程において知り得た情報
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、申込者等が保証会社に提出した収入証明書類等の記載事項、お問合せ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報。
- ⑥保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- ⑦官報、電話帳、住宅地図等一般に公開されている情報
- (2)保証会社が本契約に関する与信業務の一部または全部を、保証会社の提携先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
- (3)保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第2条(個人情報の利用)
申込者等は、保証会社が下記の目的のために本同意条項第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
- ①保証会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
- ②保証会社の市場調査・商品開発のために利用する場合
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、Ⅰの2.保証会社の利用目的の範囲内において、保証会社が以下の情報を個人関連情報取扱事業者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
- ①電話番号の現在および過去の有効性に関する情報(電話接続状況履歴)
- ②住所及び当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- (1)申込者等は、保証会社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、保証会社およびⅣ・Ⅴ項で記載する個人信用情報機関に対して自己の個人情報を開示するよう請求することができます。
- ①保証会社に開示を求める場合には、本同意条項第7条記載の窓口に連絡して下さい。
- ②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅳ・Ⅴ項記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
- (2)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、申込者等が本契約の必要な記載・申告事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることまたは保証契約の中止や停止の手続をとることがあります。
但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第7条(問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止の申出等に関しましては、下記までお願いします。
-
〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリアタワーS棟15階
りそなカード株式会社 お客様相談室
電話番号 03-5665-0785
ホームページ https://www.resonacard.co.jp/ -
〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル
オリックス・クレジット株式会社 お客様お問合せ窓口
電話番号 042-528-5701
(個人情報の保護に関する管理責任者としてオリックス・クレジット株式会社では個人情報保護管理者(法務・コンプライアンス部門の管掌役員)を設置しております。) -
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
電話番号 03-5275-0211
ホームページ https://www.orico.co.jp
(個人情報の保護に関する管理責任者として株式会社オリエントコーポレーションでは個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。)
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本同意条項第1条およびⅣ項第1条のうち各取引に係る申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
Ⅳ.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意
第1条(個人信用情報機関の利用等)
- 1.申込者は、銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 2.銀行ならびに保証会社がこの申込みに関して、銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年または6ヶ月以内を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
電話番号 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
電話番号 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構(JICC)
電話番号 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関は以下のとおりです。
KSCに加盟 : 関西みらい銀行、りそなカード株式会社
CIC、JICCに加盟 : りそなカード株式会社、オリックス・クレジット株式会社、株式会社オリエントコーポレーション
Ⅴ.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に関するローン契約締結時の同意
第1条(個人信用情報機関への登録・利用等)
- 1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
- 2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 3.Ⅳおよび前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ならびに保証会社ではできません。)。
【登録情報と登録期間】
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登録情報 登録期間 全国銀行個人信用情報センター
(KSC)株式会社シー・アイ・シー
(CIC)株式会社日本信用情報機構
(JICC)氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(解約、完済等の事実を含む。) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了日から5年間 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日より6ヶ月間 当該利用日から6ヶ月以内 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 − − 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日より5年以内 登録日から5年以内 - 4.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されています。
なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ならびに保証会社では行いません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。- ①銀行ならびに保証会社(りそなカード株式会社)が加盟する個人信用情報機関
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- ②保証会社が加盟する個人信用情報機関
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 15F
電話番号 0120-810-414
ホームページ https://www.cic.co.jp/ - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955
ホームページ https://www.jicc.co.jp/
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
<加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関>の関係は以下の通りです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 CIC JICC、KSC JICC CIC、KSC KSC CIC、JICC - ①銀行ならびに保証会社(りそなカード株式会社)が加盟する個人信用情報機関
- 5.上記4.に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、下記の通りです。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報。
利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。
以 上
カードローン契約規定
第1条 契約の成立
- 1.本カードローンは、次項に定義する借主になろうとする者がカードローン契約規定(以下「本規定」という)の定めるところによる当座貸越の契約(以下「本契約」という)の締結を、申込書の提出または、店頭における電子端末もしくは専用インターネット申込サイトを通じて本契約の申込みを行った場合、これに対して、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行(以下「銀行」という)が次項に定義する借主について本契約の締結を適当と認めた場合に成立します。
- 2.銀行は本契約締結を適当と認めた日(以下「契約日」という)以降に「カードローンお借入極度額設定のご案内」(以下「契約内容通知書」という)にて本契約の相手方(以下「借主」という)に対し契約内容を別途通知するものとします。ただし、契約内容通知書が到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第2条 取引方法
- 1.本規定による当座貸越は、本契約申込書(兼当座貸越契約書・保証委託契約書)または本契約に係る契約明細(以下「本契約書」という)記載の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含む。以下「指定預金口座」という)における取引に付帯し、その指定預金口座で行うものとします。
- 2.本規定による取引(以下「本取引」という)は、別に定めるキャッシュカード規定および本契約に付帯する普通預金口座について発行されるキャッシュカードに関する規定(「カードローン・カード規定」)に定める方法によるか、次条に定める自動融資によるものとします。
- 3.本取引は、銀行の国内本支店のうち、1カ店のみで行えるものとします。
第3条 自動融資
- 1.銀行は、指定預金口座が、預金の払戻し、口座振替等により資金不足となったときはその不足相当額を当座貸越により貸し出し、自動的に指定預金口座へ入金します(以下「自動融資」という)。ただし、指定預金口座の資金不足が第9条または第10条の返済による場合を除きます。自動融資により当座貸越金を指定預金口座へ入金する場合には、カードの呈示、または銀行所定の請求書の提出は不要とします。
- 2.前項の自動融資は、指定預金口座に他の当座貸越契約がある場合には、その当座貸越の利用限度を超えた金額について行うものとします。
- 3.指定預金口座に同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足額が自動融資をすることのできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。
- 4.前項によって万一生じた損害については、借主が負担します。
第4条 貸越極度額
- 1.本契約の貸越極度額(以下「極度額」という)は本契約書の記載のとおりとします。
- 2.銀行は、前項にかかわらず、取引の利用状況、借主の信用状況に関する銀行および保証会社(本契約に関し保証契約が締結されている場合。以下同様)の審査等により極度額を増額または減額(極度額を0にすることを含みます)することができるものとします。なお、この場合、銀行は借主に対して変更後の極度額および変更日を通知するものとします。
第5条 取引期限
- 1.本契約による取引の期限は、契約日の属する月から1年後の応当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。
- 2.前項の期限は、当該期限までに当事者の一方から書面によりその期限を延長しない旨の申し出をしたときを除き、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 3.前項の期限延長に関し、銀行が審査等のために資料の提供又は報告を求めたときは、借主はこれに応じるものとします。
- 4.期限までに当事者の一方から書面により期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によることとします。
- (1)期限が満了しても、借主の銀行に対する貸越元利金(損害金を含む)がある場合には、本契約の効力は存続するものとし、貸越元利金(損害金を含む)は本契約の定めに従い返済し、貸越元利金(損害金を含む)を完済した日に、本契約は当然に解約されるものとします。ただし、新たな当座貸越は受けられません。
- (2)期限に貸越元利金(損害金を含む)がない場合には、その翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
- 5.第1項および第2項にかかわらず取引期限は以下のとおり満了するものとし、その後の手続きは前項と同様とします。
- (1)取引の期限の時点で貸越極度額が200万円を超える場合は、借主の満64歳の誕生日以降に到来する取引期限
- (2)取引の期限の時点で貸越極度額が200万円以下の場合は、借主の満70歳の誕生日以降に到来する取引期限
第6条 新規貸越の停止
- 1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、銀行は新規貸越を停止できるものとします。
- (1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
- (2)借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、新規貸越の停止が相当と認められたとき。
- 2.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合、銀行は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。
- 3.第1項の取扱いにより新規貸越が停止されている間、借主は、第9条、第10条、第11条の定めに従い返済を行うものとします。
- 4.借主について相続の開始があった場合は、相続の開始の届出を銀行が受けた時点で直ちに新規貸越を停止することとし、以後は次によることとします。
- (1)相続の開始の届出を銀行が受けた時点で、借主の銀行に対する貸越元利金(損害金を含む、以下同じ)がある場合には、貸越元利金は銀行が別に定める返済方法に切替えた上で分割して返済することとします。なお、同返済方法への切替えが完了するまでは本契約の効力は存続するものとし、同返済方法へ切替えた日に、本契約は当然に解約されるものとします。
- (2)相続の開始の届出を銀行が受けた時点で、借主の銀行に対する貸越元利金(損害金を含む)がない場合は、同日に本契約は当然に解約されるものとします。
第7条 貸越利率、基準金利等
- 1.本契約に基づき借主に適用される金利(以下「貸越利率」という)は、銀行所定の「ローン基準金利」(以下「基準金利」という)に基づき決定します。
- 2.当初貸越利率は、契約日時点の基準金利に基づき決定されるものとし、以後の貸越利率は、次に従い決定されるものとします。
- (1)貸越利率の変更は、毎年4月1日と10月1日(以下、両日とも「基準日」という)の年2回行うものとし、今回基準日の基準金利が前回基準日の基準金利(本契約締結後最初に到来する基準日についての「前回基準日の基準金利」は借入日時点の基準金利とする)と差がある場合に、その利率差と同じ幅で引き上げ、または引き下げるものとします。
- (2)前号の定めにより変更された貸越利率(以下、「新貸越利率」という)は基準日が4月1日の場合は7月、基準日が10月1日の場合は翌年1月の、それぞれ銀行所定の日から適用するものとします。
- (3)上記変更の内容は、銀行の店頭または預入れ、払戻し、振込、振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」という)の設置場所に掲示するものとします。
- 3.金融情勢その他相当の事由がある場合、または基準金利が廃止された場合には、借主または銀行は相手方に対し、一般に行われる程度のものに貸越利率の変更を請求することができるものとします。
第8条 貸越利息、損害金等
- 1.貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前条に定める貸越利率ならびに方法により計算し、貸越金元金に組み入れられるものとします。
- 2.前項の組み入れにより極度額を超える場合には、銀行から請求ありしだい、借主は直ちに極度超過額を支払います。
- 3.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14%(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
第9条 返済方法
本取引にもとづく貸越残高の毎月の返済額は、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に基準貸越残高※に応じて表1の通りとします。
表1
※横スクロールでご覧いただけます
基準貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
2千円未満の場合 | 貸越残高全額 |
2千円以上10万円以下の場合 | 2千円 |
10万円超50万円以下の場合 | その超過額が10万円を超えるごとに返済額を2千円ずつ加算 |
50万円超350万円以下の場合 | その超過額が50万円を超えるごとに返済額を5千円ずつ加算 |
350万円超400万円以下の場合 | 5万円 |
400万円超の場合 | その超過額が100万円を超えるごとに返済額を1万円ずつ加算 |
ただし、2023年4月1日改定前に契約を締結した場合で、借主が意思表示をし、銀行が承諾する場合には、借主の毎月の返済額は表2の通りとします。
表2
※横スクロールでご覧いただけます
基準貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
1万円未満の場合 | 貸越残高全額 |
1万円以上50万円以下の場合 | 1万円 |
50万円超100万円以下の場合 | 2万円 |
100万円超の場合 | その超過額が100万円を超えるごとに返済額を1万円ずつ加算 |
- ※基準貸越残高は毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)の3営業日前現在の貸越残高をいうものとします。基準貸越残高が2千円(表1の場合)または1万円(表2の場合)に満たないときは、基準貸越残高を上限として当月返済日前日の貸越残高全額を返済額とします。
第10条 返済の自動引落
- 1.借主は、各返済日までに前条による各返済額相当額を指定預金口座に預け入れておくものとします。
- 2.銀行は、各返済日に通帳、請求書によらず指定預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてます。ただし指定預金口座の残高が毎回の返済額または返済遅延分に満たない場合には、銀行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
- 3.万一預け入れが遅延した場合には、預け入れがあった後銀行はいつでも前項と同様の取扱いにより、返済にあてることができるものとします。
- 4.前3項の手続において、ほかに支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済約定がある場合には、この支払または返済の順序については銀行の任意とします。
- 5.借主について相続の開始の届出を銀行が受けた場合は、本条に基づく自動引落は停止します。借主は、相続の開始の届出を銀行が受けた時点で、銀行に対する貸越元利金がある場合には、他の方法で返済するものとし、遅延した場合は第12条第1項第1号が適用されるものとします。なお、借主について相続の開始の届出を銀行が受けた後に、銀行所定の届出を行った場合は、前1項乃至第4項が適用されるものとします。
第11条 直接返済
- 1.借主は、第9条および前条による返済のほか、当座貸越を直接返済する方法により、随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、借主はキャッシュカードを使用して自動機を操作するか、あるいは、直接銀行の店頭に申し出る方法により行うものとします。
- 2.直接返済は現金通貨のみ取扱うものとします。
- 3.返済額が貸越残高相当額を超える場合には、銀行は、その超える金額を指定預金口座へ入金します。
- 4.自動融資により当座貸越が発生し、その当日に指定預金口座への入金および記帳処理が行われた場合は、銀行は、その当日に発生した自動融資による貸越金額を限度として貸越金の返済に充当するものとします。ただし、受け入れていた証券類がその当日に資金化された場合、または、処理上の日付がその当日であっても現実の入金および記帳処理がその当日になされなかった場合は、この限りではありません。
第12条 即時支払
- 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの請求がなくとも、本契約による貸越元利金(損害金を含む)の全額をただちに支払うものとします。
- (1)第9条に定める返済を遅延し、銀行からの書面による督促にもかかわらず、翌々月の返済日までに返済額相当額を返済しなかったとき。
- (2)支払の停止または破産、民事再生手続開始、もしくは特定調停の申立てがあったとき。
- (3)借主が手形交換所、電子債権記録機関の取引停止処分またはこれに準じる処分を受けたとき。
- (4)借主の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (5)行方不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
- (6)借主が保証会社と締結した「保証委託契約規定」に基づき、保証会社から保証委託解約の通知があったとき。
- 2.次の場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による貸越元利金(損害金を含む)の全額をただちに支払うものとします。
- (1)借主が、本取引以外の銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
- (2)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
- (3)本取引に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
- (4)前各号のほか、借主の信用状態・行為能力等に著しい変化が生じるなど貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第13条 反社会的勢力の排除
- 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による貸越元利金(損害金を含む)の全額をただちに返済するものとします。
- 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第14条 減額・中止・解約等
- 1.前2条各号の事由が生じた場合には、第5条にかかわらず、銀行からの通知・催告を要せず、銀行はいつでも本契約を解約し、もしくは本契約による貸越取引を中止し、また極度額を減額(極度額を0 にすることを含みます)することができるものとします。
- 2.第4条第2項または前項により、本取引の極度額が減額された場合には、借主はただちに減額後の極度額を超える貸越元利金(損害金を含む)を支払うものとします。
- 3.本契約が解約された場合には、借主はただちに貸越元利金(損害金を含む)の全額を支払うものとします。
第15条 銀行からの相殺
- 1.銀行は、本契約による借主の債務のうち、弁済期にある債務および第12条もしくは第13条によって返済しなければならない貸越元利金(損害金を含む)の全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は預金等の払戻しおよび債務の弁済充当の結果を書面により借主に通知するものとします。
- 2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割で計算します。
第16条 借主からの相殺
- 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 2.前項によって相殺する場合には、相殺実行の日は相殺通知が銀行に到達した日とします。この場合、銀行への相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行に提出するものとします。
- 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第17条 債務の返済等にあてる順序
- 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があり、うち一つでも返済の遅延が生じているときなど、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合においては、銀行はどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 2.借主から返済または相殺をする場合には、本契約による債務のほかに銀行取引上のほかの債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、保証の状況などを考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に返済または相殺結果を通知するものとします。
- 4.第2項のなお書または第3項による場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行は相殺により債務充当の順序方法を指定することができるものとします。
第18条 代り証書等の差し入れ
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求がある場合、借主はただちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主の負担とするものとします。
第19条 印鑑照合
銀行が、本取引において諸届その他の書類に使用された印影を指定預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第20条 費用の負担
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第21条 届出事項等
- 1.氏名、住所、指定預金口座の印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。また、借主に相続があった場合も同様とします。なお、届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
- 2.借主が前項の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて発送した通知または送付書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
- 3.第1項の規定に関わらず、本契約締結に関し専用インターネット申込サイトを通じて銀行に提供された住所、電話番号その他の事項が、過去銀行に届け出た事項と異なっていた場合には、借主は、当該事項について変更があったものとして銀行に対し変更を届け出たものとします。
- 4.借主について相続の開始の届出を銀行が受けた場合は、本契約による請求、催告、督促その他いっさいの通知については相続人のうち一人に対して行うことで効力を発するものとします。
第22条 成年後見人等の届出
- 1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
- 2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
- 3.借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
- 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
- 5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第23条 報告および調査
- 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について銀行が調査に必要と認める資料を提供し、もしくは報告をなし、またはこれらに関する銀行の調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある時は、銀行に報告するものとします。
第24条 住民票等の取得同意
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第25条 契約規定の変更
銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本契約規定の各条項につき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は、変更を行う旨及び変更後の契約規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第26条 債権の譲渡
銀行は、将来本契約により借主に対して有する債権を他の金融機関等に譲渡することができます。
第27条 合意管轄
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または本取引の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
カードローン・カード規定
本契約に付帯する普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ)口座について発行するキャッシュカード(以下「カードローン・カード」という)は、預金の預入れ・払い戻しおよび振込などの取引が可能な機器(以下「自動機」という)を使用して、1枚でカードローン契約規定に定める取引(以下「カードローン取引」という)、キャッシュカード規定に定める取引(以下「キャッシュカード取引」という)およびデビットカード取引規定に定める取引いずれにも利用することができます。
- 1.カードローン・カードは、次のカードローン取引を行う場合に利用することができます。
- (1)株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行(以下「銀行」という)の自動機を使用して当座貸越を直接返済する場合。
- (2)銀行および銀行が現金支払業務を提携した金融機関の自動機を使用して普通預金の残高(総合口座の貸越利用可能額を含む。以下同じ)を超える払戻し請求を行い、その不足相当額をカードローン取引により自動融資を受ける場合。
- (3)銀行の自動機を使用して、普通預金残高を減少させずに当座貸越により直接借り入れる場合。
- (4)銀行の自動機を使用して普通預金の残高を超える金員の振込依頼を行い、その超過相当額をカードローン取引により自動融資を受ける場合。
- 2.キャッシュカード規定による代理人カードを用いてカードローン取引を行うことはできません。
- 3.カードローン・カードの有効期限は、カードローン契約規定に定める取引期限とします。なお、カードローン契約の取引期限を延長したときはカードローン・カードの有効期限を自動的に延長します。
- 4.本規定に定めのない事項については、別に定めるキャッシュカード規定、デビットカード取引規定、カードローン契約規定により取扱います。
以 上
カードローン契約規定により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は、カードローン契約による債務の保証先に対してこの契約による債務全額の返済を請求することになります。保証先が借主に代わってこの契約による債務を銀行に返済した場合は、借主は保証先に以下の契約に従い債務を返済することになります。
保証委託契約規定
私(以下「委託者」という)は、次の各条項を承認のうえ、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行(以下「銀行」という)に対する申込書、電子端末または専用インターネット申込サイトの申込みに従って当座貸越契約または金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」という)により、委託者が銀行に対して負担する一切の債務(以下「原債務」という)について、りそなカード株式会社またはオリックス・クレジット株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に保証を委託します。また、委託者と銀行との原契約の内容(利用可能額等)について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条〔委託の範囲および契約の成立〕
- 1.委託者が、保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、原債務とします。
- 2.前項の保証は、委託者と銀行との間で原契約が成立したときに成立するものとします。
- 3.本条第1項の保証は、委託者と銀行との間の原契約に関する規定(以下、当該委託者に適用のある規定を「原契約規定」という)および委託者と保証会社との間の保証委託契約規定(以下「本契約規定」という)の各条項によるものとします。
- 4.原契約が更新された場合は、保証会社に委託する保証も更新後の取引期間継続するものとし、また、原契約規定が変更された場合も同様とします。ただし、保証会社から別段の通知がなされたときは、この限りではありません。
第2条〔保証債務の弁済〕
- 1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は、委託者に対してあらかじめ通知・催告等なくして代位弁済することができるものとします。
- 2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、委託者は銀行が委託者に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
- 3.保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、委託者と銀行との間の原契約規定のほか、本契約規定の各条項が適用されるものとします。
第3条〔求償権〕
保証会社が銀行に対し保証債務を履行した場合は、委託者は、下記各号に定める金員について保証会社に弁済する義務を負い、ただちに支払います。
- 1.前条に基づく代位弁済額の全額
- 2.代位弁済のために要した費用の全額
- 3.前2号の金額に対し、保証会社が弁済した翌日から年14.0%の割合(年365日の日割計算。)による遅延損害金。
第4条〔求償権の事前行使〕
- 1.委託者は、保証会社の銀行に対する弁済前であっても下記各号の事由が生じたときは、保証会社からの通知、催告等がなくとも当然に保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済します。
- (1)本契約規定の各条項の1つにでも違反したとき。
- (2)仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始、もしくは特定調停の申立があったとき。
- (3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
- (4)支払を停止したとき。
- (5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (6)委託者が銀行への住所変更の届出を怠るなど委託者の責めに帰すべき事由によって委託者の所在が不明となり、保証会社から委託者にあてた通知が銀行への届出住所に到達しなくなったとき。
- (7)委託者が保証会社のカード会員である場合、その会員規約にもとづき会員資格を取消されたとき。
- (8)刑事上の訴追を受けたとき。
- (9)第7条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 2.委託者は、保証会社の銀行に対する弁済前であっても下記各号の事由が生じたときは、保証会社から委託者に対する請求によって、保証会社に対してあらかじめ前項と同額の求償債務を負い、ただちに弁済します。
- (1)保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
- (2)保証会社または銀行に虚偽の資料提出または報告をしたことが、保証会社または銀行において判明したとき。
- (3)前各号のほか、保証会社において委託者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 3.保証会社が前2項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法第461条にもとづく抗弁権を主張しません。
第5条〔保証の解除・解約等〕
- 1.原契約または銀行及び保証会社間における保証契約(以下「保証契約」という)に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、委託者は、保証会社が、保証契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
- 2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、銀行・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、委託者は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
- 3.本条第1項により保証契約が解除された場合でも、委託者が既に原契約に基づき銀行より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。
- 4.委託者が第4条各項各号の一つにでも該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社は、いつでも本契約規定に基づく保証委託を解約することができます。
第6条〔弁済の充当順序等〕
- 1.委託者が保証会社に対して負担する求償債務の弁済金が、当該求償債務全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差支えありません。
- 2.委託者が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、委託者の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第7条〔反社会的勢力の排除〕
- 1.委託者は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (6)犯罪による収益の移転防⽌に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯すこと。
- 2.委託者が、自らまたは第三者を利用して次の(1)から(6)のいずれかに該当する行為を行なわないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を越えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
- (5)犯罪に該当する⾏為
- (6)その他本項(1)から(5)に準ずる行為
- 3.委託者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、ただちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、委託者は、委託者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第8条〔届出事項〕
- 1.委託者は、氏名、住所、指定預金口座の印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があった場合は、ただちに銀行に書面で届け出るものとし、この変更事項について保証会社が利用することに同意します。
- 2.委託者が銀行に前項の届出を怠ったり、保証会社からの通知を受領しない等委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社が委託者から銀行に最後に届出のあった氏名、住所にあてた通知または発送した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
- 3.委託者の財産、職業、地位および委託者が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、委託者は、保証会社に対して直ちに報告し、また資料閲覧等の調査に協力するものとします。
- 4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、委託者は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
- 5.委託者が原契約締結に際し銀行に申告した住所、電話番号、勤務先等の事項と、過去銀行に届け出た事項に差異がある場合は、原契約締結に際し申告した事項を銀行へ届け出たものとし、この変更事項について保証会社が利用することに同意します。
第9条〔成年後見人等の届出〕
- 1.委託者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
- 2.委託者またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
- 3.委託者またはその代理人は、前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
- 4.前3項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第10条〔調査協力〕
- 1.保証会社は、保証債務の存続中または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、委託者に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、委託者は直ちにこれに応じるものとします。
- 2.委託者は、保証会社が保証債務の存続期間中に委託者の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第11条〔住民票等の取得同意〕
委託者は、本申込みにかかる審査のため、および与信管理のため、もしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合には、委託者の住民票等を取得し利用することに同意するものとします。
第12条〔公正証書の作成〕
委託者は保証会社の請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。手続に必要な費用は委託者が負担するものとします。
第13条〔費用の負担〕
委託者は保証会社が求償権の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第14条〔債権の譲渡〕
保証会社は、委託者に対して有する債権を第三者に譲渡することができるものとし、委託者はこれを予め承諾します。
第15条〔契約の変更〕
保証会社は、本契約規定の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を委託者に通知又は公表するものとします。この場合、委託者は、変更日以降は変更後の契約規定内容に従うものとします。
第16条〔管轄裁判所の合意〕
委託者は、この本契約に関しての紛争が生じたときは、委託者の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条〔印鑑照合〕
保証会社が、証書等の印影を委託者の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書・印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者の負担とし、委託者は証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第18条〔個人信用情報機関への登録の同意〕
個人情報の取扱いに関する各種規定については、別に定める「個人情報に関する同意条項」各号を適用するものとします。
以 上
2023年4月1日現在