所定の状態とは?

生活習慣病団信〈入院プラスα〉(あんしん11α) 三大疾病重点型全疾病保障付き団信 入院保障付き一般団信 一般団信 高度障害状態(※1)

  • 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • (※1)責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態に該当された場合に対象となります。

生活習慣病団信〈入院プラスα〉(あんしん11α) 三大疾病重点型全疾病保障付き団信 がん

がん

「所定の悪性新生物(がん)」にかかり、医師により診断確定されたとき
ただし以下の場合は対象となりません

  • 責任開始日前に悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって診断確定されていた場合
  • 責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物(がん)と診断確定された場合
  • 上皮内がんの場合、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚がん)の場合
    • 保険会社によって対象が違います。ご加入にあたっては「被保険者のしおり」(契約概要・注意喚起情報)を必ずご一読いただき保障内容の詳細をご確認ください。
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三大疾病重点型全疾病保障付き団信 脳卒中・急性心筋梗塞

脳卒中

脳卒中を発病し、次のいずれかの状態に該当したとき

  • 職場復帰しているかはどうかは問いません。
  • 初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

ただし、責任開始日前の疾病を原因として脳卒中を発病し所定の状態となられた場合は対象となりません。

急性心筋梗塞

急性心筋梗塞を発病し、次のいずれかの状態に該当したとき

  • 職場復帰しているかはどうかは問いません。
  • 初診日からその日を含めて60日以上、労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
  • 治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

ただし、責任開始日前の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し所定の状態になられた場合は対象となりません。

生活習慣病団信〈入院プラスα〉(あんしん11α) 10種類の生活習慣病

10種類の生活習慣病

次の10種類の生活習慣病で入院が継続して180日以上となった場合

  • 複数回入退院を繰り返した場合、1回の継続した入院とみなすケースがあります。詳しくは「被保険者のしおり」をご確認ください。
  • 糖尿病 ・高血圧性疾患 ・腎疾患 ・肝疾患・慢性膵炎 ・脳血管疾患 ・心疾患 ・大動脈瘤および解離 ・上皮内新生物 ・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
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三大疾病重点型全疾病保障付き団信 入院保障付き一般団信 全ての病気・けが

【入院保障付き一般団信】
【三大疾病重点型全疾病保障付き団信】
すべての病気・けがによる入院

住宅ローン返済日に入院している状態が12カ月継続した場合

  • 複数回入退院を繰り返した場合、1回の継続した入院とみなすケースがあります。詳しくは「被保険者のしおり」をご確認ください。
  • すべての病気・けがとは、保険会社が認める病気やけがが対象となります。

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<入院保障付き一般団信 お支払いのイメージ>約定返済日が27日の場合