口座開設のお申込みに必要な書類について
以下の①または②のいずれかの書類(原本)をご提示ください(有効期限内、または発行日から6か月以内のものに限ります)。
① 顔写真付の公的書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたものに限る)
- 旅券(パスポート)※3・乗員手帳
- 個人番号カード(氏名、住所、生年月日、写真があるもの)
- 療育手帳
- 在留カード※1・特別永住者証明書※2
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 官公庁から発行・発給された書類(顔写真入り)
- ※1在留カードをお持ちのお客さまは、ご提示ください(在留期間、在留資格等を確認させていただきます)。
また、勤務されている方は、在留カードのほかに社員証等の勤務されていることが確認できる書類、留学生の方は、在留カードのほかに学生証もあわせてお持ちください。 - ※2外国人登録証明書は、一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。
- ※3旅券(パスポート)のうち、所持人記入欄のないもの(2020年2月4日以降に発行)は、現住所が確認できる他の本人確認書類をお持ちください。
② 顔写真のない公的書類
2種類のうち、赤字の書類の中から1種類は必須となります。
- 各種健康保険証※4
- 各種年金手帳
- 後期高齢者医療被保険者証※4
- 母子健康手帳(お子さまが15歳以下が対象)
- 各種共済組合の組合員証・加入者証※4
- 児童扶養手当証書
- 各種健康保険資格確認書
- 後期高齢者医療資格確認書
- 各種共済組合の資格確認書
- 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用する場合)
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 印鑑登録証明書
- ※42025年12月1日までに有効期間が到来するものは当該有効期間が到来するまで、発行当時、有効期間が2025年12月2日以降とされていたものは2025年12月1日まで本人確認書類として使用できます。
- ※マイナンバー制度の「通知カード」は本人確認書類としてお取扱いできません。
- ※「基礎年金番号通知書」は本人確認書類としてお取扱いできません。