関西みらいリース株式会社

動産総合保険について

動産総合保険について

リース物件には、より安心してお客さまの皆様にご使用いただけますよう、動産総合保険が契約されております。
動産総合保険は原則として全ての動産(但し、以下の物件を除く)に付保し、全ての偶然な事故によるリース物件に生じた損害を補償します。

対象除外物件
①不動産および不動産に準ずる物件(橋梁、塔類、ガスタンク類、エスカレーター、エレベーター、カーポートなど)
②航空機、ドローン、自動車、車両(鉄道専業所有のもの)、船舶(ヨット、モーターボートは除く)、電気事業者用

この保険で補償される損害

この保険では以下のような偶然な事故によるリース物件に生じた損害が保証され、保証金の支払いの対象となります。
  • ・火災・爆発・破裂・落雷による損害
  • ・風・ひょう・雪害による損害
  • ・盗難による損害
  • ・破損による損害
  • ・車両の衝突・接触による損害
  • ・水害による損害
  • ・航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害
  • ・労働争議に伴う暴行による損害
  • ・煙害・雨淡水濡・降雹による損害
  • ・建物または橋梁の崩壊による損害

お支払いの対象にならない損害(免責損害)

下記にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象になりません。
  • ・故意または重大な過失による損害
  • ・自然の消耗、瑕疵、性質損(変色、変質、腐食、さびなど)、ねずみ食い、虫食いなどによる損害
  • ・戦争・暴動その他の事変による損害
  • ・原子力による損害
  • ・保険の目的に加工をほどこす場合、加工に着手した後の損害
  • ・詐欺、横領、置忘れ、紛失による損害
  • ・地震・噴火・津波による損害

保険の有効期間

リース物件がお客さま(賃借人)に引渡されて、リースが開始されたとき(借受日)に始まり、
基本リース期間が終了したときに終わります。
なお、延長リース契約(再リース以降)は、保険は契約されませんのでご注意ください。

保険金の支払い

保険金は、事故の発生した時の当該罹災リース物件の損害の状況により査定し、保険会社から関西みらいリースへ支払われます。
当該保険金は物件が修繕可能な場合は、お客さまが物件の修繕のために支払った費用を保険会社より認定された保険金を上限にお支払いいたします。
物件が修繕不可能な場合は、当社にお支払いいただきます規定損害金に充当いたします。

事故が起きたときは

リース物件に事故が発生したときは、関西みらいリースへただちに
1.リース契約番号
2.事故発生の場所・日時
3.事故のあった物件、損害程度
4.事故の原因
を電話連絡のうえ、後刻、下記書類を提出ください。

連絡先
関西みらいリース株式会社 06-6210-3070(受付時間 平日9:00~17:10)

必要書類
火災事故 1.リース物件についての消防署の罹災証明書
2.事故報告書
3.修理見積書
4.写真
盗難 1.警察署の盗難証明または盗難届出証明
2.事故報告書(届出書と届出日も付記)
3.損害額明細書
破損その他の事故 1.事故報告書
2.修理見積書
3.写真(その他の説明)
※これらは最低限必要な書類ですので損害の状態により、
さらに書類の提出をお願いすることがございます。

リースとは