財産を受取る方や金額等を指定して、財産をつなぐことは同じですが、遺言信託とは次のような違いがあります。①ご存命中のお受取方法(毎月定額を受取り等)もご指定できます。②死亡後の財産の受取方法を分割でも一括でもご指定できます。③ご契約者さまに相続発生時、遺産分割協議の対象外となります。(マイトラストⅠは、財産を受取る方等の指定はできません。)