子どもの預金口座を開設したいのですが、できますか?

未成年のお子さまの口座開設については、親権者(法定代理人)による手続※も可能ですが、以下の点にご注意ください。
・中学生以下のお子さまについては、原則として、親権者(法定代理人)によるお手続きが必要です。
ご本人だけでのお手続きはできません。
・上記以外の未成年のお子さまについては、ご本人さまによるお手続きをお願いしています。
・いずれの場合も、理由やご利用目的などをお伺いし、口座開設をお断りする場合がございます。また、口座、サービスの種類によっては、お子さまご本人による手続ができない場合もございます。

※親権者(法定代理人)による手続の際は、届出印の他、未成年のお子さま並びに親権者(法的代理人)の本人確認書類をお持ちください。