(不動産購入プラン)契約者が亡くなったら自宅を明け渡さないといけないのですか?

配偶者さまによるお借換え、もしくは相続人による自己資産(生命保険等)でのご返済が可能であれば、自宅に住み続けることができます。なお、ご夫婦で連帯債務となっている場合は、お二人ともが亡くなられるまで住み続けることができます。