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(ライフイベントプラン)契約者が亡くなったら自宅を明け渡さないといけないのですか?
配偶者さまによるお借換え、もしくは相続人さまによる自己資産(生命保険等)でのご返済が可能であれば、自宅に住み続けることができます。
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