公正証書遺言とは何ですか?

公正証書遺言とは、「遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらい、遺言公正証書として作成するもの」です。
法律の専門家である公証人が筆記作成するため、もっとも安全・確実な遺言の方式として利用される方が増えています。
遺言の種類については、下記ページもご参照ください。

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