遺言の種類とは?
遺言書には自分で遺言書を自筆する「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類があります。各遺言書の違いについてみてみましょう。
「公正証書遺言」とは
「公正証書遺言」は公証人に遺言の内容を述べ、公正証書を作成してもらうものです。法律の専門家である公証人が筆記作成するため、もっとも安全・確実な遺言の方式として利用される方が増えています。
各遺言書の比較
公正証書 遺言 |
自筆証書 遺言 |
自筆証書遺言 保管制度 |
---|---|---|
作成方法 |
||
2名以上の立会いのもと、 |
遺言の全文、作成した日付、 |
遺言者本人が保管所に |
家庭裁判所の検認 |
||
不要 |
必要 |
不要 |
作成費用 |
||
必要 |
不要 |
必要 |
喪失・紛失のリスク |
||
なし |
あり |
なし |
形式不備による無効のリスク |
||
なし |
あり |
なし※ |
文意不明で執行できないリスク |
||
なし |
あり |
あり※ |
- ※遺言書保管所(法務局)では内容確認はしません。(形式チェックのみ)
関西みらいの遺言信託は公正証書遺言で作成しますので、形式不備による無効や紛失するリスクがありません。
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