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信託兼営認可の取得について

2021年3月25日

株式会社 関西みらい銀行

関西みらいフィナンシャルグループの関西みらい銀行(社長 菅 哲哉)は、多様化・高度化する相続・承継ニーズへの対応力向上を目的に、本日信託業務の兼営認可を取得し、4月1日(木)より関西みらい銀行本体で信託業務の営業を開始することとなりましたのでお知らせいたします。

当社はこれまでグループであるりそな銀行の信託代理店として信託関連サービスを提供し、2020年度には1,400件を超える相続・承継にかかる信託商品をご契約いただいております。相続・承継に関するお客さまの「~したい」にお応えするために、関西最大の店舗網を活かし、これまで以上にお客さまの相続や事業承継に関するお悩みを解決してまいります。

シンボルマークを制定

お客さまお一人おひとりの未来図の実現を、私たち関西みらいの一人ひとりが応援する決意を表した「My Mirai's」のシンボルマークをベースに、信託兼営開始による相続・承継ニーズへの対応力向上および受託者としての強い責任感を表したシンボルマークを以下のとおり制定しました。

<シンボルマーク>

【取扱商品の概要】

遺言信託 公正証書遺言の事前相談や作成サポートから保管・執行までを一貫して行います。
遺産整理業務 相続発生時に、お手続きに不慣れなお客さまや時間に余裕のないお客さまの代わりに、預貯金や不動産の名義変更、相続財産の目録作成など相続に伴う数多くの手続を代行いたします。
自社株承継信託 企業オーナーが保有する自社株式を当社に信託いただき、後継者に自社株式を移転することで、相続手続によらずに、後継者への円滑な事業承継をサポートいたします。
  • 遺言信託・遺産整理業務・自社株承継信託以外の信託商品は、引き続きりそな銀行の信託代理店として提供してまいります。
  • 当社が信託代理店として遺言信託、遺産整理業務、自社株承継信託をご契約いただいたお客さまには、本体参入後も引き続き、りそな銀行の信託代理店として対応させていただきます。
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