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復興特別所得税に関するお知らせ
預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加的に課税されます
- ※復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、上記の期間追加的に課税されるものです
詳しくはこちらをご参照ください
(2019年4月1日現在)
預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加的に課税されます
(2019年4月1日現在)