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ご注意

盗難通帳(証書)・インターネットバンキングの不正利用による被害補償および追加規定の制定について(個人のお客さま)

当社では、全国銀行協会が2008年2月19日に公表した「盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応」に係る申し合わせ事項を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳(証書)やインターネットバンキングの不正利用による被害について2008年5月12日より以下の通り補償をさせていただきます。
これにともない「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」を制定し、2008年5月12日から各規定に適用することといたします。

1.盗難通帳(証書)

個人のお客さまが盗難された通帳(証書)により預金の不正な払戻し被害に遭われた場合には、全国銀行協会が2008年2月19日に公表した「盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応」に係る申し合わせ事項にもとづいて、預金者保護法の趣旨を踏まえ、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害については、補償を行います。
ただし、たとえば以下の場合には、補償を受けられない、または、補償が減額される可能性がございます。
預金通帳およびご印鑑の管理は厳重に行っていただきますようお願い申しあげます。

  • 対象となる預金等の払戻しにおいて、お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当社へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への被害届の提出が行われなかった場合
  • 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
  • お客さまが状況被害についての説明において、当社に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

【お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合】

  1. (1)預金者の重大な過失となりうる場合
    預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
    1. 1.預金者が他人に通帳を渡した場合
    2. 2.預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    3. 3.その他預金者に1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 上記1.および2.については、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  1. (2)預金者の過失となりうる場合
    預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    1. 1.通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    2. 2.届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    3. 3.印章を通帳とともに保管していた場合
    4. 4.その他本人に1) から3) の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

【追加規定の制定】

全国銀行協会の「盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応」に係る申し合わせ事項にもとづいて、預金者保護法の趣旨を踏まえ、普通預金等の規定見直しを行い、盗難通帳(証書)による預金等の不正払戻しについて、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害については、補償を行うこととする追加規定(「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」)を制定し、各規定に適用することといたします。

2.インターネットバンキング

個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、全国銀行協会が2008年2月に公表した「盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応」に係る申し合わせ事項にもとづいて、預金者保護法の趣旨を踏まえ、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害については、補償を行います。
ただし、たとえば以下の場合には、補償を受けられない、または、補償が減額される可能性がございます。
暗証番号等の管理を厳重に行っていただくほか、当社がWebサイト上で注意喚起している事項をお守りいただきますようお願い申しあげます。

  • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当社へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への事情説明等が行われなかった場合
  • 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
  • お客さまが状況被害についての説明において、当社に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

【お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合】

被害補償の対象外となるお客さまの重大な過失となりうる場合、または、補償額の一部減額となる過失となりうる場合につきましては、お客さまの被害に遭われた状況をふまえ、個別の事案毎に検討させていただきます。

(2019年4月1日現在)

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