電子債権(でんさい)サービスにおける「特定記録機関変更記録」の取扱開始について
拝啓 平素はますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
「関西みらいビジネスダイレクト」の電子債権(でんさい)サービスは、2019年7月8日(月)に下記のとおり機能改善を実施いたします。
今回の機能改善により、提携記録機関※の債権をでんさいネットの電子記録債権「でんさい」へ変更することが可能となります。
- ※提携記録機関とは、でんさいネット以外の電子債権記録機関の内、でんさいネットとの間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関のことを指します。
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1.取扱開始日
2019年7月8日(月)
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2.記録機関変更記録の概要
提携記録機関の電子記録債権の債権者が債務者の承諾を得て、提携記録機関の画面で特定記録機関変更記録を請求することにより、
提携記録機関に記録されていた電子記録債権の内容をでんさいネットに記録(変更)するサービスです。
これにより、でんさいネットに変更された「でんさい」を融資申込(割引)することが可能になります。
なお、融資申込(割引)のご利用には、当社所定の審査がございます。 -
3.サービスを開始する提携記録機関
2019年6月現在の提携記録機関とはメガバンク3行がそれぞれ設立した記録機関のことを指します。
みずほ銀行・・・みずほ電子債権記録(株)
三井住友銀行・・・SMBC電子債権記録(株)
三菱UFJ銀行・・・日本電子債権機構(株) (特定記録機関変更記録については2020年2月取扱い開始予定) -
4.留意事項
特定記録機関変更記録のご利用には、当社所定の手数料がかかります。
また、債権者、債務者共に、債権者請求方式を利用可能であることが条件となります。
特定記録機関変更記録のご利用については、提携記録機関の銀行にお申し出頂く必要がございます。
特定記録機関変更記録について詳しくは、でんさいネットHPをご参照ください。 -
5.「業務規程」「業務規則細則」の改正について
改正後の「業務規程」「業務規則細則」は、コチラをご確認ください。
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