電子記録債権(でんさい)
電子記録債権(でんさい)規程等
「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の一部改正のお知らせ(2024年11月18日改正)
株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」という。)が、インターネットバンキング(IB)契約がなくてもでんさいを利用できる新サービス「でんさいライト」を取扱開始するに伴い、2024年11月18日から、でんさいネットの業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」という。)が次のとおり改正となりますので、お知らせいたします。
- ※当社では、上記サービスのお取扱いはございません。
1.業務規程等の改正点
- ①でんさいネットへの直接請求チャネルの追加・チャネル移行等
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- でんさいネットの利用に当たって、でんさいライトにより利用する方法等を規定する。【業務規程第11条第2項関係】
- 間接アクセス方式とでんさいライトのチャネル移行に係る規程を追加する。【業務規程第11条第3項関係】
- でんさいライトの電子記録の請求等について、でんさいネットが定めるところにより、電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供することを規定する。【業務規程第23条第1項・第2項関係】
- でんさいライトの利用に係る免責事項を反映する。【業務規程第64条第2項関係】
- ②利用申込
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- でんさいライトの利用契約については、でんさいネットから利用開始通知を送付することを反映する。【業務規程第13条第3項関係】
- ③サービス仕様(決済口座、サービス提供時間ほかでんさいライトの仕様の反映)
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- でんさいライトの利用契約については、保証利用限定特約を付すことができないことを規定する。【業務規程第12条第3項第3号関係】
- でんさいライトにより記録請求する場合の制限について追加する。【業務規程第22条第1項第12号関係】
- でんさいライトにより電子記録をした場合の通知について、でんさいネットから利用者へ直接通知することを反映する。【業務規程第25条第2項関係】
- でんさいライト利用の場合、指定許可先登録機能が利用不可であることを反映する。【業務規程第26条第4項関係】
- でんさいライトの利用の場合、単独保証記録が実施不可であることを反映する。【業務規程第27条第2項関係】
- でんさいライト利用の場合、でんさいネットから利用者に対し直接、請求の通知をすることおよび指定許可先登録機能が利用不可であることを反映する。【業務規程第27条第3項関係】
- でんさいライト利用の場合、でんさいネットから利用者に対し直接、通知をすることを規定する。【業務規程第27条第5項関係】
- でんさいライトの障害時対応について規定する。【業務規程第28条第2項関係】
- でんさいライトの利用の場合、でんさいライトにより最新債権情報開示の請求受付・開示および定例発行分の残高証明書の受付を行うことを反映する。【業務規程第57条第1項関係】
- ④手数料
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- 利用者がでんさいライトによる請求の手数料をでんさいネットへ支払うことを規定する。【業務規程第61 条第2項関係】