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金融犯罪関連情報

振り込め詐欺被害者救済法に関するお問合せ窓口について

  • 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺被害者救済法)」が2008年6月21日から施行されました。
  • この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を、被害者の方に返還するルールを定めたものです。
  • この法律に基づく具体的な手続きについて、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当社の口座に振り込まれた方からのご照会・お問合せをお受けさせていただきます。
    • 名称 : 振り込め詐欺被害者救済法に関する照会窓口
    • 電話番号 : 0120-770-601(通話料無料)
    • 受付時間 : 平日 9:00~17:00
      • 土・日・祝日、振替休日、12月31日~1月3日、5月3日~5日はご利用頂けません。
  • なお、この法律による被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を順次行いますので、実際の支払までには時間がかかることもあります。それまでは、被害のお申出を承り、実際に被害資金返還の手続きが行われる際にご連絡を差し上げる取扱いとなりますのでご了承ください。
  • 決定表の閲覧についてのご案内
    「振り込め詐欺被害者救済法」により、金融機関が支払該当者を決定した場合に作成する「決定表」は、本店に備え置いております。
    閲覧ができるのは、被害回復分配金の支払の申請者とその代理人です。
    閲覧をご請求される方は、上記フリーダイヤルまでお問合せください。

(2019年4月1日現在)

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