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りそなマイナポイント特約改定のお知らせ(2022年3月1日~)

2022年3月1日よりりそなマイナポイント特約を改定いたします。
改定箇所は以下の通りです。

改定前改定後

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  1. 3.第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2022年3月末日までの期間をいいます。
  2. 6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022年3月末日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

第10条

利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。

第14条

  1. 2.利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、同条各号に定める事項について提供することに同意します。

(別紙)対象決済事業者が定めるべき事項

  1. 1.本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期間:2020年7月1日から2022年3月末日まで
    申込方法:りそなウォレットアプリ、マイキープラットフォーム、マルチメディア端末、セブン銀行ATM等から必要条項を入力等
    マイナポイント付与の方法と対象行為:りそなウォレットアプリの一般用プリカへのチャージによりりそなマイナポイントを付与(本特約第3条第1項第(1)号)、または、りそなウォレットアプリの決済によりりそなマイナポイントを付与(本特約第3条第1項第(2)号)

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  1. 3.第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2022年5月末日までの期間をいいます。
  2. 6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、2022年5月末日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

第10条

利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。

第14条

  1. 2.利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。

(別紙)対象決済事業者が定めるべき事項

  1. 1.本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期間:2020年7月1日から2022年5月末日まで
    申込方法:りそなウォレットアプリ、マイキープラットフォーム、マルチメディア端末、セブン銀行ATM等から必要条項を入力等
    マイナポイント付与の方法と対象行為:りそなウォレットアプリの一般用プリカへのチャージによりりそなマイナポイントを付与(本特約第3条第1項第(1)号)、または、りそなウォレットアプリの決済によりりそなマイナポイントを付与(本特約第3条第1項第(2)号)

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