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二重課税調整制度開始のご案内

2019年まで、投資信託等について、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)とお客さまが受取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われていました。

2020年以降に支払われる分配金から、外国所得税額を考慮して所得税等が課されることになりました。

なお、本制度について、お客さまで必要な手続はございません。自動的に適用されます。

また、これに伴い、投資信託収益分配金のご案内等に「課税対象金額」「通知外国税相当額」欄を追加しました。

詳しくはこちらをご覧ください。