特定口座
関西みらい銀行の特定口座とは…
お客さまにかわって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成します。
「年間取引報告書」をご利用いただくことで煩雑な確定申告のお手続きやご負担(譲渡損益の計算等)を軽減できます。
- ※2009年1月より、個人のお客さまの株式投資信託において換金あるいは償還により利益がでた場合には、原則として確定申告が必要となりました。
- ※「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けいたします。
- ※特定口座は、窓口またはインターネットバンキングでお申込みいただけます。
特徴
- ※勤務先での年末調整で納税が完了する給与収入が2,000万円以下かつ給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の給与所得者の場合、所得税の申告は不要とする規定があります。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託に関するご注意事項はこちらをご覧ください。
「特定口座」に関するお申込み・お問合せ先
マイゲートでお取引きいただけます
※普通預金口座をお持ちでないお客さまは、口座開設が必要です。
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