このような場合にはぜひ遺言を
財産を誰にどのように分け与えるかなど、遺言で相続人や財産分割の指定をすると、目的にあった遺産相続が可能になります。
遺言書が残されていない場合は法定相続人の間で遺産分割されることになり、それ以外の方には遺産が配分されないことになります。財産を特に残してあげたい方、多く配分したい方がいる場合は、遺言でその旨を指定されることが大切です。
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※ただし、相続人が最低取得できる権利として、民法で定められている「遺留分」に配慮する必要があります。遺留分についてはこちら>>